2020年7月7日火曜日

働く上で大切な、ワークルールを簡潔に解説


おはようございます。今日は、コロナ禍の今だからこそ、知っておきたい働く上でのルールを分かりやすく解説した本です。今回は、「2 アルバイト編」ですが、本シリーズは、「1 ワークルールってなんだ?」「3 就活・就職篇」「4 ワークルールでつくる豊かな社会」の4巻です。監修は、卒業生の保護者で自由の森でも何回か講演された上西充子(法政大学キャリアデザイン学部教授)さんです。どうぞ、ご覧ください。

『こんなときこそワークルール!アルバイト編 〈10代からのワークルール:これだけは知っておきたい「働くこと」の決まり2〉』上西充子/監修 旬報社
 
コロナ禍、学生さんのバイトは軒並み無給の自宅待機を言い渡されたそうです。この中には家庭の経済環境により働かないと生きていけない学生もいるのに。一方的に解雇を告げられた学生さんもいたのです。
 
働く理由は人によって様々ですが、正社員でもアルバイトやパートでも同じ「労働」に違いはありません。人が労働をしたら対価として賃金が支払われる。しかし、この対価は実は簡単なことではありません。法律や制度によって守られているから、こそなのです。

本書は、働く上で大事な、そのワークルールを簡潔に解説している本です。
 
この本のはしがきに、―アルバイトであっても、雇用されて働いている以上は「労働者」であり、労働法の対象です。(中略)「学生だから」ということは関係なく、お互いにルールを守らなければなりません。―と。アルバイトだからといっても法できちんと守られていて、当然、権利があるということが明言されています。
 
例えば、「地域ごとに最低賃金が定められている」や「学業が優先で無理のない働き方を」「仕事内容や条件については、書面でもらう権利」などの基本的な事柄で、それらが、分かりやすくQ&A式で解説されています。
 
また、「勝手にシフトを入れられる」「仕事中のうっかりミスに罰金」「アルバイト中の怪我に治療費は?」「セクハラ・パワハラ」と、身に迫る、具体的な事例がどんどん出てきます。

フランチャイズで開業して利益を上げるので精一杯で、労働法の概念が欠落し暴走してしまう雇用主。だからこそ、雇用される側がアルバイトでも権利や法で守られていることをしっかり理解していなければと分かってきます。
 
コロナ禍の今、だからこそ、このワークルールの存在がより〈リアル〉になってきています。